応募資格はどのようになっていますか?
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国籍、年齢の制限はなく誰でも参加が可能です。
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応募の著作権はどのようになっていますか?
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著作権は原著作権者である出品者に帰属します。ただし、法人に所属している創作者、共同創作
など著作権者が複数であったり権利関係が複雑である場合には著作権の管理関係を明示する必要が
あります。
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応募部門はどのようになっていますか?
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コンテンツ部門、スマート情報技術[IT]部門、デザイン部門の全3部門です。
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一つの作品の応募がいくつかの部門に渡っている場合どうすればいいでしょうか?
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本人が望む部門に一つだけ提出してください。
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コンテンツ部門は具体的にどのような分野を示しますか?
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この応募展のコンテンツ部門はハングルを素材とした出版物、映像、漫画、キャラクター、
アニメーション、ゲーム、放送、ファッションなどに対する商品企画案を称します。同時に拡張
された概念でハングル素材のデザインが調和されたコンテンツ作品の企画案も提出が可能となり
ます。
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スマート情報技術[IT]部門は具体的にどのような分野を示しますか?
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この公募展のスマート情報技術[IT]部門はハングルを素材とし、スマート端末機(スマートフォン、スマートパッド、スマートテレビ、スマートホーム、スマート自動車など)から使用が可能なソフトウェアなどコンテンツに対する‘商品企画案’のことをいいます。
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デザイン部門は 具体的にどのような分野を示しますか?
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この公募展のデザイン部門はハングル素材とした公共物または各種商品デザインなどデザインが可能なすべての領域を含みます。
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複数の作品を提出してもいいのでしょうか?
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重複して受付が可能です。ただし、アイデア1件にたいして企画案をそれぞれに提出しなければ
なりません。
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チームで受付が出来ますか。
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チームで受付が可能で、チームごとのに人員には制限がありません。ただし、チーム参加者が全員誓約書など関連必要書類を作成しなければなりません。参加申請書で記載欄が不足する場合には、全員の名簿を追加したファイルを提出するようにしてください。
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応募した作品を修正することは出来ますか?
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提出時に受付番号が発給され、“申請確認”メニューを通じて既に応募した内容を確認・修正することが出来ます。応募作品の修正は受付終了日前までに完了しなければなりません。
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受付確認の可否はどうすればわかりますか?
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受付が正常に終わると案内の文章と共に受付番号が発給され、受付番号が付けられると受付が完了します。追加で既に受付された内容は“申請確認”メニューを通して確認することができます。
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オフラインでは受付ができないのでしょうか?
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すべての作品の受付はホームページを通してのみ受付をします。
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審査の方法はどのようになっていますか?
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審査はそれぞれの公募部門別に専門家による審査委員が構成され公正に行われます。
1次書類審査→ 2次映像評価で構成されています。
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受賞作の発表はどうのようにして確認ができますか?
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ホームページを通じて掲載され、受賞者には個別に通知が送られます。
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授賞式はいつですか?
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10月初旬に予定されていて、確実な日程については後日受賞者に通知されることになります。
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海外の受賞者の場合、授賞式への参加はどのようになりますか?
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大賞を受賞された場合には授賞式の参加のための交通費(*留費は支給されません)を支給いたします。それ以外の受賞者の場合は受賞者に関連事項を個別に案内させていただきます。
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受賞作は今後どのような方法で活用されるのですか?
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受賞者は韓国コンテンツ振興院が支援する商品化過程に参加することができます。
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問い合わせはどのようにすればいいのでしょうか?
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電子メール()を御利用ください。
必要な場合には、事務局の電話番号(02-2262-7176)にご連絡をお願いいたします。
(平日午前9時~午後6時、土・日・公休日はお休みです。* 韓国時間を基準とします)
*お問い合わせは韓国語と英語が可能です。
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追加の資料はどのように提出すればいいのでしょうか?
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ホームページでの受付時に必ず添付して提出しなければならない企画案や誓約書をスキャンしたものを除外した追加資料の提出は選択事項となります。 電子メール(2017hangeul@gmail.com)を通じてファイルを圧縮ファイルの形態(*.zip)にして提出してください。
追加資料の様式については以下のようになっています。提示された形態のファイルではない資料は追加資料としてはみなされません。
*コンテンツ・スマート情報技術[IT]:文書ファイル(hwp, doc)、イメージファイル (jpeg, png)、映像ファイル (avi, mp4, wmv )
*デザイン:イメージファイル(jpeg, png)
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受賞作の商品化の過程での著作権を韓国コンテンツ振興院に信託するということはどうい 意味ですか?
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元著作権者の許可を受けて商品化を進めることができるという意味です。
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特許出願中とか既に特許(デザイン登録も含む)を受けた作品も公募展に出すことができますか?
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特許出願中であったり特許(デザイン登録も含む)受けた製品も市販されていなかったり、他の国内外の公募展で既に受賞または類似の支援事業の当選作などでない場合、出品することができます。
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追加資料の提出は必須ですか?
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提出するかどうかは選択事項です。
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提出書類や公募展関連のお問い合わせメールなどを書く場合には自国語を使ってもいいのでしょうか?
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応募時に提出される書類は自国語で作成が可能です(外国人の場合 英語をお勧めします)。
公募展のお問い合わせメールや電話は韓国語・英語だけ返答ができます。
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